大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 昭和42年(行サ)9号 決定 1968年2月03日

岐阜県羽島市竹鼻町二〇八番地

上告人

株式会社大仏百貨堂

右代表者代表取締役

片野義一

右訴訟代理人弁護士

石原金三

下村登

野尻力

名古屋市中区南外堀町六丁目一番地

被上告人

名古屋国税局長

平井迪郎

岐阜市加納水野町四丁目二二番地

被上告人

岐阜南税務署長

渡辺栄

右当事者間の名古屋高等裁判所昭和四一年(行コ)第一五号、審査決定取消等請求控訴事件につき、昭和四二年一一月一四日言渡した第二審判決に対し、右上告人から上告の申立があったので次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、上告代理人が本件上告受理通知書の送達を受けた昭和四二年一二月七日から五〇日の期間の最終日は昭和四三年一月二六日であるところ、右の期間内に上告理由書の提出をしなかった。よって本件上告は民事訴訟法第三九八条、第三九九条第一項第二号、民事訴訟規則第五〇条に則りこれを却下すべく、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松本重美 裁判官 山田義光 裁判官 大和勇美)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例